一般財団法人とは?
そもそも財団法人とは、寄付された財産が中心になって成立している法人です。
財団法人は財産が中心ですから、財産の管理者が財産を運用し、
その運用によって生じる収益やその他事業によって得た収益で助成活動などを行うための法人です。
集めた財産を一定の目的のために利用することに重点を置いた法人であると言えます。
一般財団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人のことをいいます。
一般財団法人は,一般財団法人設立の登記をすることによって成立する法人です。
一般財団法人は、従来の財団法人と異なり、主務官庁の許可を受けることなく、
公証役場での定款認証と法務局での登記手続きだけで法人格を取得できます。
一般財団法人に公益性はあるのか?
一般財団法人は、公益活動を目的とした組織である必要はありません。
活動の目的が自分たちの利益を追求する私益であっても許されますし、構成員の利益を追求する共益であることも許されています。
したがって、一般財団法人であるというだけでは、公益的な組織である証明にはなりません。
世間一般から公益的な組織として認めてもらうには、
様々な基準をクリア―したうえで内閣府公益認定等委員会から公益認定を受ける必要があります。
一般財団法人の主な特徴
- 事業の公益性の有無にかかわらず,準則主義(登記)により設立可能
- 公益性の証明には公益認定を受ける必要がある
- 設立者は設立時に300万円の財産を拠出しなければならない
- 一般社団法人と異なり、社員が存在しない
- 理事会・監事を必ず設置しなければならない
- 評議員と評議員会を必ず設置しなければならない
- 目的と評議員の選任及び解任の方法は原則として変更できない
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