一般財団法人の定款作成についての考え方
従来の公益法人制度においては、定款の内容の決定に際して、法人の意向よりも主務官庁の意向が優先しているかのような状況があると問題点が指摘されていました。
しかし、新公益法人制度改革により、主務官庁の広く強大な裁量権に基づく指導監督は廃止され、定款に関しても、一般社団・財団法人法に基づき、 法人の自治にゆだねられる度合いが格段に高まることとなりました。
「民による自発的な公益活動を促進する」という公益法人制度改革の趣旨に照らせば、法人自治の原則の下、定款の内容は各法人において自主的に定められるべきものです。
ただし、法人自治による定款内容の決定及びこれに基づく法人の運営は、それらが一般社団・財団法人法の明文の規定やその趣旨を潜脱・没却しないものであることが当然の前提となります。
法令に従って登記することで簡便に法人格が得られることと引き換えに、一般社団・財団法人法などの法令を正しく理解したうえでの自己統治が求められます。
一般財団法人の定款の絶対的記載事項
一般財団法人の定款には,最低限、次に掲げる事項を記載しなければならないこととされています。(絶対的記載事項)
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立者の氏名又は名称及び住所
- 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
- 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
- 設立時会計監査人の選任に関する事項
- 評議員の選任及び解任の方法
- 公告方法
- 事業年度
絶対的記載事項以外は、法令の規定と法人の実情を踏まえたうえで、必要に応じて記載することになります。
一般財団法人の定款に記載しても効力を有しない事項
次の事項は,一般財団法人の定款に記載しても効力を有しないこととされております。
また,これ以外の定めについても,強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合がありますので注意しましょう。
- 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
- 法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について,理事,理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
- 評議員を理事又は理事会が選任し,又は解任する旨の定め
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