一般財団法人設立手続きの流れ・方法のわかりやすい解説

一般財団法人設立手続きの流れをわかりやすく解説!

一般財団法人の設立方法は、設立者による場合と遺言による場合があります。

ここでは、一般財団法人設立のご依頼を頂く際に圧倒的多数を占める「設立者による一般財団法人設立手続き」の流れについて詳しく解説しています。

専門家に依頼せずに自力で一般財団法人を設立される方は参考にしてください。

目次

  1. 一般財団法人の特徴
  2. 一般財団法人設立の全体像
  3. 基本事項の決定
  4. 管轄法務局での事前確認
  5. 定款原案の作成
  6. 定款原案について公証役場での事前確認
  7. 定款を3通製本し、押印する
  8. 公証役場での正式な定款認証手続き
  9. 法人の印鑑を作成する(印鑑業者に発注する)
  10. 設立者が、金300万円以上を設立者の銀行口座に振り込む
  11. 定款以外の書類作成
  12. 管轄法務局に一般財団法人設立登記申請
  13. 登記事項証明書等の取得
  14. 参考:遺言による一般財団法人設立登記の流れ
  15. 補足:一般財団法人設立登記の際の注意

1.一般財団法人の特徴

一般財団法人設立手続きには以下のような特徴があります。

  • 設立者は最低1名で足りる。(2名以上も可能)
  • 設立者は合計で最低300万円以上の財産を拠出する必要がある。
  • 最低でも理事3名・評議員3名・監事1名が必要である。(各役職の重複はできないため、設立に際して最低7名の確保が必要)
  • 理事会は必ず設置する必要がある。

※注意!

設立者とは、定款の作成者であり、一般財団法人へ財産を拠出することで一般財団法人を設立する立場です。財産を拠出しない人は設立者になれません。設立者は合計で最低300万円以上の財産を拠出する必要があります。また、法人でも設立者になれます。

例1)設立者が1名の場合
法務一郎が金300万円拠出して、一般財団法人を設立する。

例2)設立者2名の場合
法務一郎が金200万円拠出、法務次郎が金100万円拠出して、合計300万円拠出して一般財団法人を設立する。

例3)設立者が法人2社の場合
株式会社ABCが金400万円を拠出、株式会社XYZが金600万円拠出して、合計金1000万円で一般財団法人を設立する。

2.一般財団法人設立の全体像

細かい解説をする前に、まずは一般財団法人設立手続きの全体像を把握しましょう。

手続きの大まかな流れ次の通りです。

  • STEP1:定款認証

    設立者が定款を作成し,公証人の認証を受ける。

  • STEP2:財産の拠出

    設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。

  • STEP3:役員の選任

    定款で設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,設立時会計監査人を含む。)を定めなかったときは,定款の定めに従い,これらの者の選任を行う。

  • STEP4:設立手続きの調査

    設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。

  • STEP5:登記申請

    設立時代表理事を選定し,設立時代表理事が法務局で一般財団法人設立登記の申請を行う。

以上が一般財団法人設立の全体像・大まかな流れになります。

それでは、以下、詳しく具体的に解説していきます。

3.基本事項の決定

一般財団法人を設立するに際しては、まず最初に、以下の情報を決定しておきましょう。

@ 法人の名称(商号)

例) 一般財団法人○○○

A 法人の主たる事務所の所在地

例) 東京都中央区銀座一丁目○番○号

B 法人の事業目的

(事業目的の例)
この法人は○○及び○○によって○○に貢献することを目的とし、その目的に資するために、次の事業を行う。
1 ○○に関する事業
2 ○○に関する事業
3 その他この法人の目的の達成に資する事業

C 設立者の氏名又は名称・住所(設立者は最低1名以上・複数名可能)

設立者が法人の場合は、法人の登記事項証明書に記載された、商号・本店所在地を記載を確認してください。

D 理事の氏名・住所(最低3名必要)

E 評議員の氏名・住所(最低3名必要)

F 監事の氏名・住所(最低1名必要)

※氏名・住所記載上の注意

  • 設立者、理事、評議員及び監事の氏名・住所の記載は印鑑証明書(発行後3カ月以内)の記載を確認してください。
  • 設立者が法人の場合は、法人の登記事項証明書に記載された、商号・本店所在地を記載を確認してください。

※機関設計上の注意

  • 法人は理事、評議員及び監事になれません。
  • 設立者を除く各役職の兼任はできないため、設立に際しては最低7名(理事3名・評議員3名・監事1名)が必要となることに注意してください。
  • 設立者が自然人の場合は、設立者が理事、評議員又は監事のいずれかを兼任することができます。

4.管轄法務局での事前確認

法人の基本事項は既に決定されたとしても、いきなり定款作成に進むのではなく、法務局の登記相談窓口で事前相談をします。

専門家に法人設立手続きのご依頼をされずに、素人の方が自力で法人設立手続きをされる場合は、以下の項目について事前に管轄の法務局の相談窓口で確認した上で、定款の原案作成、公証役場での定款認証をおくことをお勧めします。

  • 予定する法人の名称(商号)が登記可能な表記かどうか(商号に使用できる文字には一定の制限があるため、その確認を受けてください)。
  • 主たる事務所の住所の表記は登記に適した表記かどうか(不正確な住所では登記できないため、その確認を受けてください)。
  • 上記の名称(商号)で予定する所在地に法人の登記が可能かどうか。
  • 予定している事業目的の表記が登記可能な表記かどうか(事業目的に使用する表現には「適法性」・「明確性」が必要ですので、その確認を受けてください)。

なお、管轄法務局で事前相談をした場合には、相談に応じた担当者の氏名を記憶しておくと、再度相談する際に便利です。

管轄法務局の場所が分からない方は、法務局のHP参照してください。

法務局のホームページ

⇒ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/ 

5.定款原案の作成

一般財団法人設立の書式集等を利用して、設立予定の法人の実情にあわせて書式を適宜修正し、定款原案を作成してください。

法人の名称(商号)・主たる事務所の所在地・事業目的の表記に関しては、法務局で事前相談でOKが出た表記にしてください。

6.定款原案について公証役場での事前確認

正式な定款認証手続きの前に、作成した定款原案を公証役場で事前に確認してもらいます。

申請予定先の法務局に所属する公証役場を利用します。

公証役場の場所・連絡先が分からない場合は、公証人連合会のHPを参照してください。

定款内容に関する事前確認のため公証役場に行く際には、予め公証役場に電話をして、

  • 事前確認に際して何を持参すべきか?
  • 公証人が出勤しているのか?

この2点を確認しておくとよいでしょう。

出張等により公証人が不在の場合もあるからです。

事前相談に公証役場に行く際は、設立者の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)も合わせて持参します。

設立者が法人の場合は、設立者の登記事項証明書と印鑑証明書(いずれも発行から3カ月以内のもの)を持参します。

直接公証役場に書類を持参する以外にも、FAX等のやり取りで定款原案を確認してもらうこともできます。

商号や事業目的などについては、「法務局で事前相談済みです。 」と公証役場に伝えると、公証役場での確認もスムーズに進みます。

定款の条文の文言や条文の配列、その他の事項について公証人から修正の指示があれば、それにしたがって定款原案を修正します。

定款原案の内容について、公証役場から了解を得たら定款内容の確定です。

後日、公証役場での正式な定款認証手続きに進みます。

7.定款を3通製本し、押印する

公証役場で確認済みの定款を印刷し、ホッチキスで綴じて同じ定款3通製本したら、必要箇所に設立者全員が実印で押印します。(公証役場保存原本用1通・法人保存原本用1通・登記申請謄本用1通の合計3通必要になります。)

設立者全員が実印で以下の場所に押印します。

  • 各ページの綴り目にまたがる場所(差し替えや偽造を防止する措置・いわゆる「契印」)
  • 定款の末尾の設立者の氏名の右横(記名押印)
  • 定款の最終ページの上部又は下部の余白(「訂正印」として。訂正印が定款の最後のページに押してあると、仮に書類に作成ミスが発生しても、修正される際に楽です。)

8.公証役場での正式な定款認証手続き

正式な定款認証手続きの前には、予め公証役場に来る日時を予約しておくと便利です。

(予約が不要な公証役場でも、事前に予約してから行った方が待ち時間が少なくて済む場合が多いです。)

ここでは、最も原則な場合である設立者本人が全員手続きに来られる場合について説明します。

予め予約しておいた日時に、設立者全員が公証役場へ次のものを持参します。

  • 設立者全員の実印で押印済みの定款3部
  • 設立者全員の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)※設立者が法人の場合は、法人の登記事項証明書と法人の印鑑証明書(いずれも発行から3ヶ月以内)
  • 設立者の実印
  • 公証役場に支払う手数料 5万2000円前後(定款の枚数によって増減します。)

※注意

認証手続きを第三者に委任し、代理人が公証役場で認証手続きを行う場合は、以下の書類も合わせて必要になります。

  • 委任状
  • 代理人の身分証明書(運転免許証など)
  • 代理人の印鑑

委任状の書式や本人確認に必要な書類などは公証役場によって異なる場合があります。

詳しくはご利用の公証役場に事前に確認してください。

9.法人の印鑑を作成する(印鑑業者に発注する)

定款の認証が終わったら、法務局に登録する「法人の印鑑」を作成します。一般財団法人としての実印です。

法人の印鑑を作成するためには、法人の名称が定款認証によって正式に確定した後の方が、無駄がありません。

先に印鑑を作ってしまって、定款作成途中で法人の名称を当初の予定から変えてしまったため、お困りの方もいらっしゃいました。

印鑑のサイズも法律で決まっていますが、「法人印鑑3点セット」希望と印鑑業者に発注すれば、細かいサイズを指定しなくても一般財団法人登記の申請に使用できるサイズの印鑑を作成できます。

なお、下記のHPからは、法務局の規格に適合した印鑑が一般的な市場価格の30%〜50%offの価格で提供されています。

⇒ 法人実印作成サービス

作成する印鑑の種類は、@法務局に登録する「実印」A銀行手続きで使用する「銀行印」B日常業務で使用する「角印」の3種類です。

印鑑は契約などの場面で長く使用される重要なものですので、法人を設立される皆様の判断で、しっかりとした丈夫な材質のものを選ばれると良いでしょう。

10.設立者が、金300万円以上を設立者の銀行口座に振り込む

定款認証が終了しましたら、設立者には拠出金の振り込みをします。

拠出金の振込み方法についてご説明します。

この拠出金の振込み手続きは、間違えやすい部分ですので注意してください。

拠出金の振込みは、設立者の銀行口座に振り込み、その拠出金が振り込まれた通帳のコピーを法務局に提出することになります。

拠出金振込みする際の注意点

  • 通帳に、日付(定款認証日以降)・振り込み人(設立者)の名義・金額の3点が記載されることが必要です。
  • 振り込む金額は、払込手数料などを差し引いたりせずに、設立者が自己の拠出金額を全額振り込む。
  • 設立者が複数名いる場合は、いずれか1名の銀行口座を決めて、そこに設立者全員が振り込む。

ポイントは@「いつ」A「だれが」B「何円」振り込んだのかが、通帳の記載から判断できること です。

銀行によって通帳の記載様式が異なる場合がありますが、「定款作成日(認証日)以降の日付で」「どの設立者が」「何円」振り込んだかが記載されるような振込みをする必要があります。

念のため、事前に振込み先の銀行に確認しておきましょう。

ここでは、設立者が2名(複数名)いる場合を例にして説明します。

(事例)
設立者Xが金800万円拠出、設立者Yが金200万円拠出して、合計金1000万円を拠出する場合。

仮に、設立者XがA銀行口座とB銀行口座を保有し、設立者YがC銀行口座を保有していた場合の手順は次の1〜3のようになります。(1と2は順不同です)

  1. 設立者Xが800万円をA銀行口座からB銀行口座に振り込む。
  2. 設立者YがC銀行口座から、設立者XのB銀行口座に振り込む。
  3. 設立者XのB銀行口座に、定款認証日以降の日付で、設立者X800万円振り込み、設立者Y200万円振り込み、合計1000万円の振り込みの記録が残るので、その通帳をコピーする。
<拠出金が振り込まれた設立者の銀行口座のコピーについて>

拠出金全額の振り込みが終わりましたら、設立者の通帳の下記ページをコピーします。

  • 通帳をひらいた状態での表紙(表の表紙と裏の表紙が写る状態で)
  • 通帳を開いた最初のページ(通帳の名義人や支店番号や口座番号が記載されているページです。設立者の通帳であると分かるように。)
  • 設立者の振込み金額が記載されているページ(設立者が複数いるため振り込みが複数ページになる場合は、拠出金の振込み金額が記載されているページ全て)

11.定款以外の書類作成

一般財団法人設立登記の書式集等を活用して以下の書類を作成し、印刷して、必要箇所押印します。

  • 一般財団法人設立登記申請書
  • 設立者全員の決議書
  • 財産の拠出の履行があったことを証する書面(通帳のコピーと綴じたもの)
  • 評議員、理事、代表理事、監事の就任承諾書
  • 別紙※
  • 印鑑届出書

※「別紙」については、テキストファイルで作成した上で、CD等の電磁的記録媒体に入れて、法務局に提出します。

使用可能な電磁的記録媒体については法務局のHPに詳細がありますので確認してください。

12.管轄法務局に一般財団法人設立登記申請

管轄法務局の窓口に申請書類を提出します。申請した日が「法人の設立日」になります。

以下、法務局での行動手順を説明します。

(1) 申請日当日に必要なもの

  • 法務局に登録する法人の実印(何かあったときに、その場で対応できるので便利)
  • ホッチキス、クリップ
  • 印紙代6万円
  • 提出予定の以下の申請書類(必要箇所へ押印済みの書類)
  • 一般財団法人設立登記申請書
  • 定款(認証済みの謄本)
  • 設立者全員の決議書
  • 財産の拠出の履行があったことを証する書面(通帳のコピーと綴じたもの)
  • 設立時評議員、設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事の就任承諾書
  • 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の印鑑証明書
  • 印鑑(改印)届書
  • 別紙のデータが入ったCD

(2)申請前に相談窓口で最終確認

既に書類は作成されていると思いますが、申請前に不安な場合は、直前に相談窓口で書類をチェックしてもらうと良いでしょう。

(3)印紙6万円分を購入する

申請書類に問題がなければ、法務局の印紙売り場で、登録免許税6万円分の印紙を購入して、一般財団設立登記申請書の余白(申請日の日付の下など)にはってください。

なお、法務局に相談すると、「印紙は別な台紙にはってください」と指導されることがありますが、どちらでもかまいません。

(4)以下の書類をホッチキスでとめる(左綴じ)

  • 一般財団法人設立登記申請書
  • 定款(認証済みの謄本)
  • 設立者全員の決議書
  • 財産の拠出の履行があったことを証する書面(通帳のコピーと綴じたもの)
  • 設立時評議員、設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事の就任承諾書
  • 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の印鑑証明書
            

(5)他の書類とまとめて窓口に提出

ホッチキスで綴じた書類に、印鑑(改印)届書、別紙データの入ったCDを添えて窓口に提出。クリップで留めておくとよいでしょう。

(6)登記完了予定日の確認

登記の完了を法務局から連絡してはくれませんので、提出の際に登記完了予定日を法務局の申請窓口で確認しておきましょう。

何か修正が発生する場合は、登記完了予定日(補正日)までに法務局から連絡があります。

登記完了予定日(補正日)までに法務局から連絡がなければ、通常、登記は完了しているはずです。

13.登記事項証明書等の取得

登記が完了したら、必要に応じて登記事項証明書や印鑑証明書を法務局の窓口で取得します。

なお、印鑑証明書を取得するためには、まず「印鑑カード」を法務局で発行してもらう必要があります。

法務局に備え付けの「印鑑カード交付申請書」を法務局の窓口に提出し、印鑑カードが交付されたら、印鑑証明書を取得します。

以上で、一般財団設立登記手続きは完了です。

参考:遺言による一般財団法人設立登記の流れ

ご依頼頂くケースとしてはまれですが、遺言で一般財団法人設立を希望された方がお亡くなりになった後に遺言執行としてご依頼頂く場合は以下ような流れになります。

遺言による場合は、設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記 載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者が遺言の執行を行うことで、一般財団法人を設立します。

なお、遺言執行者の指定がない場合は、相続人全員で行うことになると考えられます。


  • STEP1:遺言書作成

    設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を遺言で定める。

  • STEP2:定款認証

    遺言執行者が遺言の執行を行い,遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受ける。

  • STEP3:財産の拠出

    遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。

  • STEP4:役員の選任

    定款で設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,設立時会計監査人を含む。)を定めなかったときは,定款の定めに従い,これらの者の選任を行う。

  • STEP5:設立手続きの調査

    設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。

  • STEP6:登記申請

    設立時代表理事を選定し,設立時代表理事が法務局で一般財団法人設立登記の申請を行う。

補足:一般財団法人設立登記の際の注意

一般財団法人を設立する際に拠出する財産の最低限度額について

設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは,各設立者)が拠出をする財産及びその価額の合計額は,300万円を下回ってはならないこととされています。

一般財団法人設立後、2事業年度継続して純資産額が300万円を下回った場合、一般財団法人は解散となります。

設立時だけでなく、設立後にも規制がある点に注意してください。
一般財団法人を設立する際に拠出する財産の帰属時期の違いについて

拠出する財産が一般財団法人に帰属する時期は、生前の処分で財産の拠出をしたときは、当該財産は、一般財団法人の成立の時から当該一般財団法人に帰属します。

それに対し、遺言で財産の拠出をしたときは、当該財産は、遺言が効力を生じた時(=遺言者が死亡したとき)から一般財団法人に帰属したものとみなされますので注意が必要です

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