非営利型法人なら税制上の優遇措置が受けられるって本当なの…?
一般社団法人・一般財団法人には、税制上、「非営利型法人」と呼ばれる類型があります。
非営利型法人としての条件を満たす定款を作成し、非営利型法人としての実態を備えれば、税務上は、非営利型法人と認められます。
確かに、「非営利型法人」と認められれば、収益事業のみが課税対象となり、非収益事業が非課税になるという税制上の優遇措置が受けられます。
しかし、ある事業が「
」にあたるのか、「 」にあたるの判断はとても難しいのです。税法上、「収益事業」の種類は大きく34種類に分類されていますが、実際は、さらに細かい留意規定が税法の通達で決まっています。
例えば、一見すると「非収益事業」のように見えても、通達で「収益事業の付随行為」とされており、収益事業として判定を受けて、予想外の課税を受けるケースも少なくありません。
収益事業かどうかの判断はあいまいであり、税務当局と裁判で争われるケースも多いのです。
税法の通達まで正確に理解して、「収益事業」と「非収益事業」の区別を素人が行うのは、現実的には不可能です。
予想外の課税を受ける不利益を回避して、税制上優遇される非営利型法人としての安定した運営を継続するためには、公益法人の税務に精通した税理士から継続してサポートを受けるのが望ましいと言えます。
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