理事の員数・資格について
理事の員数
理事は、本来その個人的な資質や能力に着目して一般社団法人の業務執行等の権限を委ねられた組織に不可欠な機関です。
一般財団法人の理事の員数は、理事会設置一般社団法人の場合と同様で、3名以上の理事が必要となっています。
理事の資格
理事の欠格事由は、次の通りです。
- 法人
- 成年被後見人、被補佐人又は外国の法令上同様に扱われている者
- 一般法人法あるいは関連する法律に違反して刑に処せられ執行等を終え2年を経過しない者
- その他の法令に違反し禁固以上の刑に処せられ執行等を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
従って、未成年者も理事となりえます。ただし、未成年者が理事に就任を承諾するには法定代理人の同意を要します。父母の共同親権に服する場合は、父母の同意が必要となります。
公益認定を受ける場合の注意
公益財団法人を目指す場合は、行政庁が公益認定をする上での認定基準として、理事は以下の条件をクリアーする必要があります。
- 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令(認定法施行令4条)で定める特別の関係がある者(当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、当該理事の使用人等)を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること
- 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令(認定法施行令5条)で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を越えないものであること
- 公益法人が認定法29条1項又は2項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの」その他公益法人の理事の資格に係る欠格事由(認定法6条1号)に当たらないこと
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