一般財団法人の役員(理事・監事・評議員)の再任重任登記手続き
役員の選任・解任は評議員会で行います。そのため、役員の任期が満了する定時評議員会において、再び同じ人が役員として選任されれば役員をを続けることもできます(再任・重任)。
役員の任期が満了する定時評議員会において再任されなければ、役員は任期満了により退任となります。
任期満了により退任する役員がいる場合は退任登記の手続きが必要であり、同時に退任する役員の後任者を追加で選任する必要があります。
一般財団法人の役員重任・退任・新規の役員の追加手続きには以下の書式がご利用頂けます。
財団法人の役員(評議員・理事・代表理事・監事)の再任重任手続きの書式ひな形とマニュアルがセットになっています。
役員を評議員会で選任する一般(公益)財団法人に対応しています。一部の役員が任期満了で退任して、新規に役員を追加する手続きにも対応しています。
Wordテンプレート(評議員会議事録・理事会議事録・就任承諾書・変更登記申請書等がセット)に穴埋めするだけで専門家に依頼するよりも安く簡単に重任手続きが簡単にできます。評議員や任期が満了した後に再任する場合や役員が交代する場合にぜひご活用ください。
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理事の選任・解任について
理事の選任方法
理事の選任は、評議員会の普通決議で行われます。
理事の選任を理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定めは無効です。
したがって、理事の選任を、代表理事等が行う旨の定款の定めは効力がありません。 理事の指名を代表理事等に委任する旨の評議員会の決議も無効です。また「評議員会において理事を選任する場合には、○○の同意を得なければならない」という定款の定めも無効です。
しかし「○○の意見を参考にすることができる」という定款の定めは、評議員会以外の者・機関に事実上の決定権を与えているとはいえないので許容されると考えられます。
一括採決の可否
理事の欠格事由は、次の通りです。
複数候補者を一括して採決することは、1人1人について賛否を表明すべきところ、その機会を奪うことになってしまいます。
したがって、複数候補者を一括して採決することを一般的に許容する旨の定款は許されないと解されています。
理事の解任方法
一般財団法人の理事は、 @職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき、あるいは、A心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないときのいずれかに該当するときに、評議員会の決議によって解任することができます。
評議員会による役員に対する監督機能の実効性を担保するため、評議員会に、理事、監事及び会計監査人の解任権を与えられていますが、その権限が強大になり過ぎないようにするため解任事由が限定されています。
理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該理事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から30日以内に、当該一般財団法人及び当該理事を被告とする解任の訴えをもって当該理事の解任を請求することができます。
なお、理事及び会計監査人を解任する場合の決議の方法は、選任の場合と同様、評議員会の普通決議であるが、監事を解任する場合に限り、その地位の安定性に配慮して、評議員会の特別決議が必要とされています。
なお、理事の選任又は解任を代表理事が行うこととする旨の定款の定めは無効です。
理事の任期
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会が終結する時までですが、定款によってその任期を短縮することができます。評議員会の決議では短縮できません。
また、定款による任期の伸長規定は置かれていません。したがって、定款で、法定の任期を伸長することはできません。
なお、理事の任期の起算点は、評議員会での選任決議時であって、選任決議後、被選任者が就任を承諾した時からではないので注意が必要です。
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