一般財団法人の機関設計
機関構成の基本
一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないとされています。
また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。大規模一般財団法人は会計監査人を置かなければなりません。
そこで、一般財団法人の機関設計は、
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
の2通りとなります。
評議員会の必置
一般財団法人の性質上業務執行機関である理事が法人の目的に反する恣意的な運営を行うことが心配されます。
また設立の制度が準則主義へ移行したことに伴い、主務官庁による業務の監督もなくなるため、 理事等の選任及び解任や法人の重要事項の決定を通じて、理事の業務執行を他の機関が監督する仕組みを構築することが重要になります。
そこで、一般財団法人においては、 3名以上の評議員からなる評議員会を必置とし、一定の基本的事項を決定する権限を通じて理事を牽制監督させる制度を採用しています。同時に、理事間の相互監視を期待して理事全員で構成される理事会を必置とし、さらに理事の監視機関として監事が必置とされています。
評議員は、設立者の意思を尊重し、一般財団法人の目的達成のために行動することが求められますが、評議員会は、社団の社員総会のように法人の意思そのものではないことから、評議員会を最高の議決機関とすることはできません。
そこで、理事会設置一般社団法人における社員総会と理事会との権限分配と類似の権限分配とされました。
特例財団法人移行認定又は移行認可申請を行う場合の注意
改正前民法上の財団法人(特例財団法人)の寄附行為の定めに基づく「評議員会」や「理事会」は任意の機関でした。
そのため、その権限や運営方法の内容もすべて寄附行為の定めに委ねられており、一般法人法上の必置機関としての「評議員会」や「理事会」とは法律上の位置づけが異なります。
当該寄附行為の定めは、一般財団法人における評議員会又は理事会を置く旨の定めとしての効力を有しません。
したがって、平成25年11月末までに移行申請をしなければならない特例財団法人は、寄付行為の定めを削除した上で、新たな規定を新設する方法で定款変更の手続をとることになります。
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