一般財団法人設立、一般社団法人設立、公益認定をサポートします

公益財団・社団法人設立を目指す場合の注意点【実践的要件】

公益財団法人としての公益認定を受けることを目指して一般財団法人を設立する場合、将来の公益認定を見据えて一般財団法人としての設立手続きを進める必要があります。

【参考:当事務所のクライアント事例】
→ 一般財団法人から公益財団法人化(公益認定)を果たしたお客様の事例

公益財団法人設立を目指す際に注意すべき事項の中で、勝負を分けるのは、法令等で明確には書いていない部分です。

そこで、法令等で明確にされてはいないが、当事務所が平成20年以来、約10年ほど公益認定に携わってきた経験から実践的に特に重要だと思われるポイントをご説明します。

  1. 公益目的事業としての独自性・差別化が重要
  2. 公益目的事業に該当するかどうかは民間有識者の主観で決まる
  3. 公益認定を受けやすい事業はあるのか?
  4. 公益財団法人設立を目指す団体がまずやるべきこと
  5. 「公益財団法人を設立するべきなのか?」を議論するためにも十分な知識が必要
  6. 公益目的事業該当性を説明する際の留意点

一般社団法人を設立して公益社団法人に移行する場合や、NPO法人から公益法人に移行する場合も同様です。

1.公益目的事業としての独自性・差別化が重要

公益財団・社団法人設立の要件として最も重要なポイントは、実施する事業が公益目的事業に該当するか否か という点です。

参考→ 公益目的事業とは?

公益目的事業として認定を受けるためには、公益認定を与えてまで、その事業を普及させるだけの独自の価値・社会的な必要性が強く認められる事業 である必要があります。

言い換えれば、既に類似の事業が社会に多数存在しており、申請法人が主張する事業に固有の価値が認めにくい場合は、公益目的事業該当性が否定されることになります。

公益目的事業として認定されるポイントは、当該事業の「独自性(独自の付加価値)」・「(類似団体等とを比較した場合の)差異性・差別化」です。

公益認定を目指すような団体は、程度の差はあれ、皆さん良いことをやっているわけです。

抽象論、一般論で言えば、社会で活動するあらゆる存在・事業体は、世のため人のために役立つようなこと(≒公益的な要素を含んだ事業)を、程度の差はあってもやっているわけですよね。

逆に、「公益的要素がゼロの活動」、「公益的な要素が完全に欠如している事業活動」というものは観念しにくいです。

したがって、公益目的事業該当性の審査において重要なのは、事業内容に公益的な要素が含まれていることは当然の前提として、事業に、「独自の付加価値」・「オリジナリティ」があるかどうか。

社会に存在する既存の類似団体等の事業との明確な違い・差別化が図られた価値のある事業であるかどうか。

事業のコンセプト、社会における団体(事業)の位置づけ、団体が果たす役割が、「オンリーワン」のポジションかどうか。

そういう要素が、公益目的事業として認定される上での重要な1つの視点にならざるを得ません。

ある事業が公益目的事業として認められるかどうかの判断は、公益目的事業として認定して、この社会に普及・促進させるだけの独自の価値(不特定多数の国民の利益)があると評価できる事業かどうか。

社会に存在する多様な事業の中で、税制の優遇という特別扱いを受けるだけの、価値がある事業なのかかどうか。

そういう総合的な価値判断です。

特別扱いを受けるだけの価値のある事業と、特別扱いを受けるほどの価値が認められない事業との線引きが、公益目的事業該当性の判断の実質的な意味になります。

この線引きは、絶対評価ではなく、相対評価 です。

公益認定は、「一定の基準を満たした団体であればだれでも合格する」という性質ものではなく、「優れた一部の団体(審査側の価値観にマッチする団体)を選抜する相対評価の試験」に近い性質のものだと理解した方が、実態に即しています。

公益認定を目指す団体は、「基準が不明瞭な相対評価の選抜試験を受ける」というような理解で申請に臨んだ方が心構えとしては適切です。

2.公益目的事業に該当するかどうかは民間有識者の主観で決まる

公益目的事業に該当するかどうかの線引きは、法律で基準が明確に決まっているわけではなく、民間有識者の主観・心証 で決まります。

「公益目的事業のチェックポイント」という一定の基準らしきもの一応は存在しますが、実態としては、この基準らしき存在は、審査側を拘束する基準として機能していません(本来そうではいけないはずですが、これが現実です)。

そもそも、あの程度の簡素な内容のチェックポイントで審査側の判断を拘束しようとしたり、申請法人側の予測可能性を担保しようとしたりするのは制度上の無理があります。

ちなみに、行政庁が公表している資料には、【チェックポイントは「留意点」であり「基準」ではない。 】という表現が出てきます。

【チェックポイントは「留意点」であり「基準」ではない。】という言葉の趣旨は、本来は申請法人側に対する救済措置(申請法人側に有利に働く要素)のはずですが(内閣府FAQ:問VIII−1−@補足3など)、審査の実態からすると、審査側の広範な裁量・恣意的な審査を許容する根拠として用いられる傾向があります。

公益性の審査の実態を簡単に言えば、民間有識者の主観・心証に当てはまったものを、結果的に、「公益目的事業のチェックポイント」に該当していると、後付けで認めているだけです。

ある事業が公益目的事業に該当するかどうかは、「公益目的事業のチェックポイント」から遊離した民間有識者の主観・価値観で決まります。これが実態です。

そのため、審査をする側の価値観とマッチしない事業内容で公益認定申請を行えば、結果的には、「公益性が有る・無い」という議論は、水掛け論に終わります。

このような実態については、あまり公に語られることはありませんが、当事務所のように公益認定の審査を担当する行政庁の実務者と接する経験があれば、容易に理解できる現実です。

「公益目的事業のチェックポイント」は、申請法人側が、公益目的事業の該当性を判断する基準としては役に立っていないのが現実です。規範として機能していません。

申請法人側から見た、予測可能性・法的安定性というものが欠如しているという点が、公益認定制度が抱える問題です。

公益認定制度の本来の趣旨としては、出来るだけ明確な基準のもとで公益法人を認定できるような透明な制度を目指したはずですが、現実の運用はそうなってはいない、というのが当事務所の10年近い経験から強く感じることです。

ただし、この現状は、「公益性」というものを一義的に定義することがそもそも困難である という根本的な問題を考慮すれば、やむを得ないのかもしれません。

そのような現実を踏まえて、法人の事業価値や事業内容について全く理解も予備知識も無い人間(審査側)に文書で説明して、説得する努力を続けるというのが公益認定申請の実態です。

3.公益認定を受けやすい事業はあるのか?

行政庁の公式見解で、「●●事業は公益認定を受けやすい」という情報は存在しません。

行政庁の立場上は、「公益認定等委員会(審議会)の民間有識者が個別に判断します」としか言えないからです。

しかし、当事務所の経験では、「公益認定を受けやすい事業」・「公益認定を受けにくい事業」の傾向はある程度はっきりしています。

当事務所は、公益認定制度発足以来の約10年の支援経験や、行政庁担当者の非公式見解(オフレコ)、公益認定申請を取り下げを強要させられて当事務所にご相談にお越し頂いた法人様の事例等も加味した、独自の「公益目的事業該当性判定フレームワーク 」を確立しており、そのフレームワークにそって、初回の相談から公益認定に関するアドバイスを行っております。

当事務所では独自の「公益目的事業該当性判定フレームワーク 」を用いて、事業内容のどの部分が公益認定上の障害になる可能性が高いのか、どの点を改善して公益認定を目指すべきなのか、顧問先の指導を行っています。

多くの団体にとって公益認定は難関です。その理由は、どのような事業であれば、公益目的事業に該当すると評価されるのかが分からないからです。

どのような点が実際の公益認定の審査において障害になるのか、行政庁から指摘を受ける可能性が高いのか。

机上の空論ではない「公益認定審査の現実」を知らないから、クリアすべきポイントが分からず、対策も打てないのです。

公益認定のプロセスについて具体的にイメージを持つためには、行政庁の役人とも実際に何度も面談して、何が公益認定上の問題になるのか、直接打ち合わせした経験が必要です。

公益認定の審査は、行政から公表されている建前だけで動いているのではありません。

当事務所のように長年公益認定を扱っていると、非公式の行政庁の役人の対応・発言(オフレコ)も蓄積されてきており、「公益認定は建前だけでは動いていないな〜」という現実が経験的に分かります。

書籍を読んだり、インターネットを検索したりしても、そこから得られる情報は行政から公表されている「公式見解」・「建前」をコピペしただけの情報や、だれが書いているのかも、真実なのかも分からないような匿名・伝聞による不確かな情報だけです。

仮に、そのような情報だけで容易に公益認定が受けられるのであれば、情報化社会の現代においては、公益認定法人だらけの世の中になっているはずですが、現実の社会はそうなっていません。

「公益財団法人設立の実際・現実」は一体どのようなプロセスなのか?という具体的的なイメージが持てないと、公益認定を目指すのは困難を極めます。

4.公益財団法人設立を目指す団体がまずやるべきこと

公益認定申請を目指す法人は、公益社団・財団法人として、社会においてどのようなポジショニングを目指すのか、社会にどのような価値を提供するのか。そのような経営戦略を理事会等で議論して明確にしましょう。

そして、自らの事業の内容・事業が提供する価値を言語化して、知識の無い一般市民でも理解できるような文章に落とし込む 作業を1〜2年位かけてやりましょう。

団体の事情にもよりますが、法人内部で真剣に検討を重ねようとすれば、数年の準備期間は必要になると思います。

このような議論を行い準備を進めるためには、行政庁から公表されている公益認定に関する資料は全て入手して、公益認定に関する諸法令も含めて全て理解しておく必要があります。

公益認定の審査は、必ずしも法令の建前通りには進まないのが現実ですが、公表されている公益認定制度の建前を熟知しておくことは当然の前提です。

そのためには、事務局長1名に負担を負わせるというのではなく、法人内部の組織として、公益認定獲得に向けた部会・プロジェクトチーム等を作り、公益認定制度に関する検討会・勉強会を組織的にスタートさせた方が望ましいでしょう。

その過程で、自分達の事業内容が公益認定にふさわしい事業なのか、公益財団法人設立要件を満たせそうなのか、そうではないのかが分かってきます。

ちなみに、「事業内容や事業がもたらす価値を素人に理解できるように言語化できない」という団体は、そもそも公益財団・社団法人設立を目指す前提を欠いている可能性があります。

公益とは、簡単に言えば、不特定多数の国民・市民の利益 です。

自分たちの事業の内容や価値を、不特定多数の国民・市民が理解できるように分かりやすく言語化して説明できないのであれば、そもそも公益認定申請を目指す団体としてふさわしい実態が存在しないということです。

「自分たちの事業の価値は、分かる人だけに分かればいい」というような、独りよがりの、ある種の選民思想的なスタンスの団体は、公益認定に馴染みません。

自分達が公益認定を目指せる団体なのかどうかを自ら検討・判断するためだけで、法人の内部、理事会等で1〜2年程度の議論は必要になると思います。

ちなみに、特例民法法人の移行期間においては、公益社団・財団を目指す団体は3年程度をかけて内部で議論をした上で公益認定申請を決断するのことは珍しくありませんでした。

法人内部での議論が整理できない団体は、公益認定を申請に至るまで5年かかったケースもあります。

5.「公益財団法人を設立するべきなのか?」を議論するためにも十分な知識が必要

「そもそも、公益認定を目指すべきかどうか」という議論を行うには、議論の前提として、公益認定法やガイドライン様々なルール、審査に落ちて不認定になった団体の実例等を熟知していることが必要になります。

制度に関する正しい知識・現実的な理解がなければ、適切な議論は不可能 だからです。

多くの団体様は、適切な議論をするだけの正しい現実認識を持ち合わせていませんが、そのことに気が付いていないまま、公益認定を目指そうとしています。そのために失敗するのです。

多くの団体様は、「公益認定を目指すべきかどうかの議論」をするスタートラインにすら立てていないのです。

公表されている「建前」だけではなく、制度の実態、現実、いわゆる「本音」の部分は、経験がなければ知ることができません。多くの団体にとっては、公益法人化に向けた正しい議論や正しい選択を行う前提を欠いているのが実情です。

そのため、当事務所は「公益認定を目指すべきかどうか」という議論の段階から、法人の役員や事務局長に対して、公益認定制度に関する研修を行い、一定の知識を身につけて頂いた上で、公益認定に関するアドバイザーとして顧問先のお手伝いをしています。

公益認定は手間も時間もかかる手続きです。仮に、当事務所のような専門家にサポートを依頼すれば、その報酬もかかります。

このページを読んだだけでも、公益認定の大変さの一端が分かると思います。

公益認定を目指す団体は、相当の苦労を覚悟して申請の準備に臨んでください。

また、「それだけの苦労してまで、公益認定を目指す意味があるのか?」という、そもそもの議論を法人内部でしっかりするようにしてください。

公益認定は、「認定がとれそうなら目指してみようかな」というような軽い気持ちで取り組むものではありません。

6.公益目的事業該当性を説明する際の留意点

公益目的事業該当性をどのように立証するのか?

これが公益認定法人を目指す際の1番の要になります。

当事務所は、新公益法人制度が発足した平成20年以来、約10年ほど公益認定申請支援に携わっておりますが、その経験からは以下の点が特に重要であると感じています。
  • 法人の事業によって「不特定多数の市民が受ける利益」は何か。具体的に説明できること(市民が受ける利益・効果について、抽象論に終始し、具体的に説明できない場合は、公益目的事業として評価されない可能性が高い)
  • 法人が目指す「不特定多数の市民の利益」を実現する手段として、法人が実施する事業が必要不可欠な合理的なものとして説明できること(=当該事業を実施することで、法人が意図する効果(不特定多数の市民への利益)が生じる蓋然性が高いと評価できるような社会的実態・事実関係が存在し、かつ、その実態を一般市民でも理解し得るような説明ができること)。
  • 法人の実態と祖語が無いことを前提として(=嘘はダメ)、当該法人の事業について無知な素人(=一般市民)の目線から納得がいく説明であること。
  • 税制の優遇措置が付与される法人として、社会に存在する他の諸団体・事業体と比較した際の優越性・独自性を評価しうるだけの説得力のある根拠を持った説明であること。
  • 自分達と共通の前提を持たない一般市民、自分達とは異なる価値観の一般市民に対して、自分達の事業内容を理解してもらい、かつ、事業の価値について共感してもらうために、必要な情報を提供するという意識をもって論じること。
  • 法人の事業の価値を最も説得的に論じることができるのは、法人自らであることを意識し、理事会等で重ねて議論し、実際に書面に起こすこと。
  • 行政から公表されている各種資料、法令の解釈、「不認定事例」等を広く収集、分析し、客観的に問題になり得る事項や不認定事例のイメージをつかみ、行政から指摘され得る事項をあらかじめ想定しておくこと(この部分については、当事務所のような専門家の指導を受けることが有益 )。

公益法人認定法等の法令上定められた基準

公益認定法人を目指す場合は、上記のような注意点だけではなく、以下のようなルールを遵守していることが当然の前提になります。

上記のような「公益性」の有無という評価が分かれる基準とは異なり、ある程度明確に決まっている基準なので、ここはクリアして当然の部分です(クリアできない団体は論外になります)。

名称

名称について、名称中には必ず「一般財団法人」という文字を用いるのみに留め、「公益財団法人」という文字は用いません。公益認定後、「公益財団法人」の文字を用います。

目的

公益認定法において、行政庁が公益認定をする法人の目的は同法2条4号別表掲記の公益目的事業を行うことを主たる目的とするものでなければならないと定められています(公益認定法5条1号)。

そのため、公益認定申請を行う予定の法人がまず一般財団法人として定款認証を受ける際の目的については、将来行政庁による公益目的性の判断が可能な程度に具体性のある記載がなされていることが必要だと思われます。

なお、行政庁が公益認定をする上での認定基準のうち事業目的に関するものとして、

  • 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること
  • 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること
  • その事業活動を行うに当たり、法15条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること

が要件とされています。

「公益目的事業」とは、「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう」と定義されています。

「公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること」とは、法人が認定法5条4号で定義される「公益目的事業」の実施を主たる目的とするということであり、定款で定める法人の事業又は目的に根拠のない事業は、公益目的事業として認められないことがあります。

公益認定法5条8号の公益目的事業比率の見込みが50%以上であればその要件を満たすものと判断されます。

ただし、最も重要なポイントである、法人の事業が公益目的事業に該当するか否かの審査のプロセスは、かなり恣意的・不透明な部分が多く存在します(上述の通り)。

理事、監事及び評議員の資格

公益財団法人の理事、監事及び評議員の資格について、認定法では、「公益法人が29条1項又は2項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの」があった場合認定を受けられないと規定されています(認定法6条1号)。

会計監査人の設置

認定法において、行政庁が公益認定をする上での認定基準要件の一つとして、当該一般財団法人にあっては会計監査人を置いているものであることが定められています(認定法5条12号)。

もっとも、同号はただし書きで、「毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。」と規定されています。

認定法施行令6条は、会計監査人を置くことを要しない公益財団法人の基準として、

  1. 最終事業年度に係る損益計算書の収入の部に計上した額の合計額が1000億円に達しないこと
  2. 同損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額が1000億円に達しないこと
  3. 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円に達しないこと

の全てを満たす場合は、会計監査人を置く必要がないと定められています。

このように、中小の公益財団法人は、必ずしも会計監査人を設置する必要があるとはいえません。

したがって、公益財団法人成りを狙う一般財団法人の定款に会計監査人設置を規定しておく否かは、その法人の実情に応じて判断することになると思われます。

理事及び監事の資格

公益認定法において、行政庁が公益認定をする上での認定基準要件の一つとして、

  • 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令(認定法施行令4条)で定める特別の関係がある者(当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、当該理事の使用人等)を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする【公益認定法5条10号】
  • 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令(認定法施行令5条)で定める者(当該他の同一の団体の理事以外の役員又は業務を執行する社員である者や、国の機関、地方公共団体、独立行政法人の職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者等)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする【認定法5条11号】

と定められています。

なお、前記理事と「特別の関係にある者」については、社会通念に照らして判断され、また「他の同一の団体」については、人格、組織、規則などから同一性が認められる団体ごとに判断されます。

理事、監事及び評議員の報酬

公益認定法において、行政庁が公益認定をする上での認定基準要件の一つとして、理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。)について、

  • 内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること
  • 支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めていること

と定められています。また、

  • 公益法人は、認定法5条13号に規定する報酬等の支給の基準に従って、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
  • 報酬等の支給の基準を公表しなければならない。

ともされています(認定法20条)。更に、

  • 毎事業年度経過後3か月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、認定法5条13号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類を作成し、主たる事務所等に備え置くとともに、行政庁に提出しなければならない。

とも定められています(同法第21条2項、22条1項)。

残余財産及び公益目的取得財産に関する事項

公益認定法において、行政庁が公益認定をする上での認定基準要件の一つとして、清算をする場合において、残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人や学校法人、社会福祉法人、更生保護法人等の所定の法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであることと定められています(公益認定法5条18号)。

また、残余財産の帰属先だけでなく、「公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)」において、公益目的取得財産残額(同法30条2項)があるときは、これに相当する額の財産を1か月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人や学校法人等の所定の法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨の定款の定めが必要とされています。

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