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法人の機関に関する基準

10.

各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする(5条10号)

「政令で定める特別関係がある者」とは、@当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、A当該理事の使用人、B@、Aに掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの、CA、Bの配偶者、D@からBまでに掲げる者以外の者の3親等内の親族であってこれらの者と生計を一にする者をいいます(認定法施行令4条)。

不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする公益法人の理事又は監事が利害関係のある者だけで占められていては不都合であるため、このような基準が設けられました。

この特別関係については、社会通念に従って判断されます。

11.

他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする(5条11号)

上記と同趣旨の規定です。「相互に密接な関係にある者」については、次のとおりです(認定法施行令第5条1号、2号)。「他の同一の団体」については、人格、組織、規則などから同一性が認められる団体ごとに判断されます。

  1. 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては,その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  2. 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
    1. 国の機関
    2. 地方公共団体
    3. 独立行政法人通則法2条1項に規定する独立行政法人
    4. 国立大学法人法2条1項に規定する国立大学法人又は同条3項に規定する大学共同利用機関法人
    5. 地方独立行政法人法2条1項に規定する地方独立行政法人
    6. 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって,総務省設置法4条15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設置され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

12.

会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない(5条12号)

公益法人は、ただし書の適用がある場合を除き、会計監査人が必置機関です。

ただし書が適用される場合は、その設置は任意です。ただし書について政令で定める勘定の額は、@一般社団法人にあっては一般法人法2条2号に規定する最終事業年度、一般財団法人にあっては同条3号に規定する最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額、A@の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額、B一般社団法人にあっては一般法人法2条2号の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条3号の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額とされます。

その基準は、@及びAが1000億円、Bが50億円とされます(認定法施行令6条)。一般法人法においては、この負債額が200億円を超える法人を大規模一般社団・財団法人として会計監査人を必置としていますが(一般法人法61条、172条、2条2号、3号)、公益法人の場合は、これが50億円以上となり、会計監査人を置くべき基準がより厳格になっています。

13.

その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること(5条13号)

この支給基準に定める事項は,理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項とされています。公益法人は、この支給基準に従って報酬等を支給しなければならず、支給基準は公表しなければなりません。

この報酬等は、理事、監事又は評議員としての職務遂行の対価に限られ、当該法人の使用人として受ける財産上の利益、実費支給の交通費等、使用人などと並んで等しく受ける当該法人の通常の福利厚生は含まれないとされています。

14.

一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること(5条14号)

社員の資格の得喪は、一般社団法人の定款の絶対的記載事項です。

社員の資格の得喪は、一般社団法人の定款の絶対的記載事項です。

したがって、公益社団法人がこの定款の定めが差別的な条件等不当な条件を付していては不適切だと言えます。この不当な条件に当たるかどうかは、当該法人の目的に照らし、社会通念に従って判断されます。

当該法人の目的、事業内容に照らして当該条件に合理的な関連性、必要性があれば、不当な条件には該当しないとされています。

社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使できる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること。

  1. 社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
  2. 社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。

一般社団法人にあっては、社員は、原則として1個の議決権を有しますが、定款で別段の定めをすることもできます。

この場合も、定款において、特定の社員が社員総会における決議事項の全部について議決権を行使することができない旨を定めても効力を有しませんので注意が必要です。

公益社団法人の場合は、これに加えて、定款で、社員の議決権に関して不当に差別的な取り扱いをすること及び社員が提供した金銭などの財産の価額に応じた異なる取扱いをすることを定めることが制限されています。

理事会を置いているものであること。

公益社団法人は、理事会設置法人でなければなりません。したがって、理事は3名以上を要し、監事も必置機関となります。

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