特例民法法人の移行申請・公益認定申請に対応した公益法人会計基準は?
公益認定申請をクリアするためには、「収支相償」「公益目的事業比率50%以上」「遊休財産額保有制限」という規制(いわゆる「財務3基準」)をクリアしなければなりません。
また、従来から存在する公益法人(特例民法法人)が一般社団・財団法人へ移行するためには「公益目的支出計画」を作成しなければなりません。
「財務3基準」をクリアするため、あるいは、「公益目的支出計画」を作成し実施するためには、会計別ではなく事業別の「資産・負債・純資産の状況」と「損益の状況」を数字で正しく示す必要があります。
申請書類においては、収支予算の事業別区分経理の内訳表等を作成する必要があります。これは「収支」となっていますが、「損益」ベースの会計基準で整理された書類です。
新旧会計基準のうち、損益ベースで表示されるのは「
」のみです。旧会計基準である「昭和60年基準」や「平成16年改正基準」を適用している法人は申請が困難だと言えます。
そのために、実際上は、特例民法法人からの移行申請や公益認定申請をスムーズに進めるために、「平成20年会計基準」を導入する必要があります。
しかし、「公益法人平成20年会計基準」に対応できる税理士・会計士はごく少数です。
国家資格者である税理士・会計士の先生に相談しても、ほとんど先生方が「対応できない」と回答される分野です。当然、素人には対応が難しい分野だと言えます。
さらに、公益認定基準は、毎年維持し続ける必要があります。また、公益目的支出計画は毎年実施し、行政庁へ報告する義務があります。
つまり、「公益認定申請時点のみ」、「移行認可申請の時点のみ」という、その時だけ条件をクリアすればいいという問題ではありません。
公益認定を受けた法人は、継続して公益認定基準たる財務3基準を維持し続ける必要があります。
移行認可を受けた一般社団・財団法人であれば、毎年、適切な公益目的支出計画を実施し続ける必要があります。
公益法人としての安定した運営を継続するためには、最新の公益法人会計に精通した税理士・会計士から、継続してサポートを受けるのが望ましいと言えます。
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