評議員会について
評議員の退任・再任(重任)手続き
評議員の選任・解任は評議員会で行うのが普通です。そのため、評議員の任期が満了する定時評議員会において、再び同じ人が評議員として選任されれば評議員を続けることもできます(再任・重任)。
評議員の任期が満了する定時評議員会において再任されなければ、評議員は任期満了により退任となります。
任期満了により退任する評議員がいる場合は退任登記の手続きが必要であり、同時に退任する評議員の後任者を追加で選任する必要があります。
評議員の重任・退任・新規の評議員の追加手続きには以下の書式がご利用頂けます。
財団法人の役員(評議員・理事・代表理事・監事)の再任重任手続きの書式ひな形とマニュアルがセットになっています。
評議員を評議員会で選任する一般(公益)財団法人に対応しています。一部の評議員が任期満了で退任して、新規に評議員を追加する手続きにも対応しています。
Wordテンプレート(評議員会議事録・理事会議事録・就任承諾書・変更登記申請書等がセット)に穴埋めするだけで専門家に依頼するよりも安く簡単に重任手続きが簡単にできます。評議員や任期が満了した後に再任する場合や評議員が交代する場合にぜひご活用ください。
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評議員会の概要
一般財団法人においては、3人以上の評議員全員で構成される評議員会が法定の必置機関とされています。
評議員会は、すべての評議員で組織し、一般法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。
ただし、一般法人法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、無効ですので注意が必要です。
評議員会に対して、理事、監事及び会計監査人の選任や定款変更等一般財団法人の基本的事項について決議する権限が与えられている理由は、この権限を通じて理事らを牽制・監督するためです。
したがって、評議員会は、業務執行に関する意思決定を行う機関ではなく、また、評議員会は、社団の社員総会のように法人の意思そのものではないことから、法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができるという制度になっています。
理事会設置一般社団法人における社員総会と理事会との権限分配と類似した制度だといえます。
評議員会の権限
評議員会の権限は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限られます。
法律に規定する事項としては以下の事項があります。
- 理事、監事及び会計監査人の選任及び解任
- 定款で定めていない場合について、理事及び監事の報酬等
- 計算書類の承認
- 理事等が提出した資料を調査する者の選任
- 理事等の法人に対する責任の一部免除
- 定款の変更
- 事業の全部の譲渡
- 合併の承認
- 定款で定めていない場合について、残余財産の帰属
定款の定めに基づく評議員の選任・解任の権限
「評議員の選任及び解任の方法」は一般財団法人の定款の絶対的記載事項です。そのため定款において、以下の条文のように「評議員会の決議」で評議員を選ぶ旨が定めてあるのが一般的です。
第●条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
公益財団法人の場合も評議員の資格を公益法人認定法第5条第10号及び第11号の規制に準じたものにした上で、「評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う」と定款で定めている法人が多いです。
評議員会での決議の禁止事項
一般財団法人における評議員会は、一般社団法人の一切の事項について決議をすることができる最高万能機関である社員総会とは異なります。
評議員会は、一般財団法人における最高万能機関ではなく、法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができる機関にすぎません。
したがって、評議員会について、一般社団法人における剰余金を分配する旨の決議の禁止の規定に相当する明文の規定がないのは当然であり、評議員会において、設立者に剰余金の分配をする旨の決議はできません。
この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、 理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができる旨を授権する内容の定款の定めは無効となりますので注意が必要です。
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