一般財団法人設立、一般社団法人設立、公益認定をサポートします

評議員・理事の再任(重任)登記手続きの書式Wordひな形

自分で出来る!一般財団役員重任キット

財団法人の役員(評議員・理事・代表理事・監事)の再任重任手続きの書式ひな形とマニュアルがセットになっています。
評議員を評議員会で選任する一般(公益)財団法人に対応しています。
Wordテンプレート(評議員会議事録・理事会議事録・就任承諾書・変更登記申請書等がセット)に穴埋めするだけで専門家に依頼するよりも安く簡単に重任手続きが簡単にできます。
評議員や理事の任期が満了した後、再任する場合にぜひご活用ください。

これまで多くの団体様にご利用頂きましたが、皆様ご自身の力のみで手続きを完了されており、手続きが終わらなかった団体様は一人もいらっしゃいません。 多数の財団をサポートしてきたノウハウが詰まっています。
自分で出来る!一般財団法人役員重任キット

評議員について

評議員の権限

一般財団法人の設立者は、法人の成立後はその運営に関与せず、評議員が一般財団法人の運営がその目的から逸脱していないかを監督することとなります。

そこで、設立者は評議員の選任及び解任の方法を定款で定め、設立者が評議員会の決議によってこの選任及び解任の方法を変更することができる旨定款で定めない限り、原則として選任及び解任の方法を変更することはできません。

一般社団法人における社員の退社や除名のような制度は存在せず委任契約の終了事由や定款所定の解任方法に従うことになります。

一般法人法においては、一般財団法人の適正な運営を確保するため、評議員に対し次のような各種の権利が保障されています。

  • 評議員会の議決権
  • 評議員会の招集請求権
  • 評議員会の議題・議案提案権
  • 定款・評議員会議事録・理事会議事録・会計帳簿等の閲覧等請求権
  • 評議員会の検査役・業務執行の検査役の選任申立権
  • 理事の違法行為の差止請求権
  • 設立無効・設立取消し・評議員会決議取消し・役員等の解任の訴えの各提訴権、理事等の責任免除に対する同意・異議

なお、評議員は、一般社団法人における社員のように経費支払義務を負うことはありません。

評議員の資格・員数等

評議員の欠格事由

評議員の欠格事由等については、一般社団法人や一般財団法人の役員の欠格事由の規定が準用されています。

  1. 法人
  2. 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
  3. 一般法人法65条1項3号所定の一般法人法又は会社法等の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  4. 3.の法律以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その法執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

兼職の禁止

評議員の兼職禁止については、評議員は、理事及び監事の選任及び解任を通じて、法人の業務を監督する立場にあるので、評議員は、一般財団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができず、これらとの兼職は許されません。

員数

評議員の員数については、評議員は、3人以上でなければならず、上限はありません。

評議員の任期

評議員の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まででとされています。

ただし、定款によって、選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げません。

評議員の任期を理事や監事の任期よりも長期とすることを可能とすることにより、その地位を安定的なものとする趣旨です。

また、定款によって、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げないとされています。

なお、補欠の評議員には、評議員会で選任される理事及び監事と異なり、一般法人法上「補欠の選任の決議が効力を有する期間」という概念は存在しません。

もっとも、補欠の評議員につきその選任が効力を有する期間を定款で定めることは差し支えありません。


任期が切れた評議員が再任する登記手続の書類テンプレート

評議員の選任及び解任の方法について

一般財団法人の評議員は、一般財団法人の運営がその目的から逸脱していないかを監督する重要な立場にあります。

設立者は、一般財団法人の成立後は、法人の運営に直接関与しません。そのため、評議員の選任及び解任の方法は、定款の絶対的記載事項であり、この定款の定めに従って評議員の選任及び解任を行うことになります。

設立者が評議員会の決議によってこの選任及び解任の方法を変更することができる旨定款で定めない限り、原則として選任及び解任の方法を変更することはできないことに注意する必要があります。

ただし、 業務執行機関(理事・理事会)がこれを監督すべき評議員会の構成員である評議員を選任することは、被監督者が監督者を選任することとなり、評議員会の業務執行機関への監督が十分に果たされなくなるおそれがあります。

そのため、定款で理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定めは無効となります。

選任及び解任の方法の具体例としては、

  1. 評議員会の決議による方法
  2. 評議員選任及び解任のための中立の任意の機関を設置する方法
  3. 公益認定基準に準じた基準を設ける方法

などが考えられます。

評議員の報酬等について

評議員の報酬等を無報酬としない限りは、その報酬等の額は、定款で定めなければなりません。

定款においては、報酬等の総額を定めることで足り、評議員が複数いる場合における個々の評議員の報酬額を、その総額の範囲内で評議員の協議や理事会の決議によって定めることは差し支えありません。

報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般財団法人から受ける財産上の利益であり、名称の如何を問わないとされています。

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