理事の報酬等について
理事の報酬
理事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般財団法人等から受ける財産上の利益をいう。)は、定款でその額を定めなかったときは、評議員会の決議でその額を定めることになっています。
定款又は評議員会では、個々の理事の報酬額を定めることができることは勿論、複数の理事の報酬の総額だけを定めることもできる。この場合、具体的な配分額については理事の協議や理事会の協議において決めることになります。
公益認定法上の注意
公益認定申請を予定している一般社団法人・一般財団法人の場合、行政庁が公益認定をする上での認定基準要件の一つとして、理事に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。)について、以下の規制があります。
内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
支給の基準においては、理事の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めていること。
そして、
公益法人は、認定法5条13号に規定する報酬等の支給の基準に従って、その理事に対する報酬等を支給しなければならない」とされ、「報酬等の支給の基準を公表しなければならない。
と定められています。更に、
公益法人は毎事業年度経過後3ヶ月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、認定法5条13号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類を作成し、主たる事務所等に備え置くとともに、行政庁に提出しなければならない。
とも定められています。
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