新公益法人制度の概要
今回の制度改正では従前の民法の制度を改め、行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)が、合議制の機関である公益認定等委員会等の意見に基づき、一般社団法人等の公益性を認定するとともに、その認定を受けた法人の監督を行う制度を創設されました。
従来の主務官庁制度は廃止されましたので、複数の都道府県で活動する予定の公益法人は原則として内閣府に公益認定申請を行うものとなります。
当事務所で公益認定申請のお手伝いをさせて頂いている法人様の中には、公益法人設立を従来から検討されていて、経済産業省や国土交通省などの旧主務官庁へ認可申請の相談をしている最中に、今回の制度改革に遭遇された法人様もいらっしゃいます。
そのような法人様は、今後は「○○省」といった個別の省庁ではなく、当事務所でお手伝いさせて頂いている法人様と同様に内閣府に公益認定申請を行うことになるケースが多いと思われます。
新しい公益法人制度の創設
認定法は、改正前民法の規定による主務官庁の許可を得て成立する公益法人の制度に代え、一般法人法の規定に基づいて成立した一般社団法人又は一般財団法人のうち公益目的事業を行うものが行政庁の認定を受けた場合に、これを公益社団法人又は公益財団法人とする制度を新たに設けました。
認定法では、公益社団法人又は公益財団法人は、公益法人と称されていいます。
公益認定基準の分類
公益認定法5条は、公益認定の基準として、同条1号から18号までの18項目を定めています。公益認定を受けるためには、この18項目の基準をすべて満たしていることが必要です。
これらの項目は便宜上、以下の1〜4に分類されます。
- 公益法人の目的、事業の性質、内容に関するもの(1号から7号)
- 財務に関するもの(8号から9号)
- 法人の機関、構成員等に関するもの(10号から14号)
- 法人の財産に関するもの(15号から18号)
公益法人の事業活動等に係る規制
公益法人の事業活動等に対しては、公益目的事業の実施等に係る収入制限(事業実施に要する適正な費用を償う額を超える収入の禁止)、公益目的事業比率50パーセント以上の維持義務、遊休財産額の保有の制限、寄附の募集に関する禁止行為、公益目的事業財産の使用又は処分における方法上の制限、収益事業等の区分経理その他の公益法人の計算等の特則、合併等の届出義務その他の合併等に係る規制などの諸規定が設けられています。
行政庁において、公益法人がこれらの規定その他の法令等を遵守する事業活動等を実施するよう監督するため、報告及び検査、勧告・命令等、公益認定の必要的又は裁量的な取消し、同取消し等に伴う贈与擬制、許認可等行政機関による行政庁への意見申述などの規定が設けられていいます。
公益認定、公益法人の監督等を行う行政庁
公益法人の認定や監督は、行政庁の職務権限とされており、その行政庁は、公益法人の区分に応じて、内閣総理大臣又は都道府県知事とされています。
公益認定等委員会及び都道府県に置かれる合議制の機関並びにこれらの機関への諮問
上述のとおり、認定法における行政庁は、公益法人の区分に応じ、内閣総理大臣又は都道府県知事とされています。行政庁が公益認定、公益認定の取消しなどの処分をし、又は公益法人に対する監督を行うなどの重要な行政行為をする場合には、行政庁は、公益認定等委員会又は都道府県に置かれる合議制の機関に諮問することが義務付けられています。
内閣府の場合は公益認定等委員会が設置され、都道府県の場合は条例によって公益認定等審議会と呼ばれる合議制の機関が設置されています。
これらの基準によれば、公益法人は、それにふさわしい事業内容、人員構成、安定した財務基盤等が求められています。
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